『学習療法R』の商標使用について

   

 

『学習療法R』は東北大学・川島隆太教授と公文教育研究会の登録商標です。
施設等で『学習療法R』の名称を使用するときには以下の条件を満たす必要があります。

<1>「学習療法R」商標使用の条件

「学習療法R」の商標を使用する場合は、介護業務の一環として学習療法を実施し、以下の条件を遵守しなければならない。
  1. 介護現場に、常勤の「学習療法士1級」有資格者職員を置き、その職員が実際に学習療法の実践に関わること。
  2. 下記の「『学習療法R』商標使用の要件」を満たすこと。

<2>「学習療法R」商標使用の要件

    要件1.学習教材及び学習支援の方法

  1. 教材の内容は「読み・書き・計算」を中心とした構成であること。
  2. 重度の認知症の方から、健常に近い方まで、幅広い個人差に個人別に対応可能な、学習の難易度のレベルが選択できる教材であること。
  3. 学習者本人がラクに解答でき、100点がとれる内容で学習を開始し、また学習を継続することが可能であること。
  4. 紙と鉛筆を使用し、学習者自らが筆記する学習形態であること。
  5. 要件2.コミュニケーションの確保

  6. 教材を介して、学習支援者と学習者が「フェイス・トゥー・フェイス」でコミュニケーションをとり、学習を遂行すること。
  7. 要件3.学習日の確保

  8. 脳機能の回復を図るためにはできるだけ毎日学習することが望まれるが、運営上困難な場合でも、少なくとも週3日以上の学習機会を確保すること。
以上