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ごあいさつ組織概要会則


会則


第1章 総則    
第1条   名 称 本会は「学習療法研究会(Society for Learning Therapy)」と称する。
第2条   事務局   本会の事務局は理事会の指定する場所に置く。
第2章   目的及び事業
第3条   目 的   本会は学習療法の研究及び学習療法の普及を目的とする。
第4条   事 業   本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)学術及び広報刊行物の発行
(3)内外の学会及び関連学術団体等との連携
(4)学習療法実務者の育成
(5)学習療法士の認定
(6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章    会員
第5条   会 員   会員は本会の目的趣旨に賛同し、所定の入会手続きを経た者とする。
第6条   会員の種別   本会の会員の種別は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的趣旨に賛同する個人
(2)賛助会員 本会の目的趣旨に賛助する個人又は団体
(3)名誉会員 本会の目的達成に功績顕著であった者で理事会が推薦した者
第7条   会 費   当会の入会金及び会費は当面、無料とする。
第8条   入 会   本会に正会員または賛助会員として入会しようとする者は、会長宛に入会申込書を提出し、その承諾を得るものとする。
第9条    退 会   当会を退会しようとするものは、理由を付して会長宛に退会届を提出するものとする。
第10条   除 名   会員がつぎの各号の一に該当するときは、理事会における決議を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
(2)本会の事業を妨害したとき
第4章   役員及び事務局
第11条   種別及び定数   本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 8名以上20名以内
第12条   選任等   (1)理事は、総会において正会員の中から選任する。
(2)理事は互選により、会長を選任する。
(3)副会長は会長が指名する。
第13条   職 務   (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)会長に故障のあるときは、会長の指名した副会長が、その職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し本会則及び総会の決議に基づき本会の業務を執行する。
第14条   任 期   (1)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3)役員は、辞任または任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条   事務局   事務局は会長の指示・監督のもとに本会の事務を処理する。
第5章   総会
第16条   構成及び種別   (1)総会は、正会員をもって構成する。
(2)本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(3)総会は、本会則で定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を決議するものとする。
第17条   開 催   (1)通常総会は、毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。通常総会の召集は、少なくとも30日以前にその会議に付議すべき事項・日時及び場所を学習療法研究会ホームページ上の、会員専用ページに掲載する。
(2)臨時総会は理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して召集を請求されたとき、会長が召集する。請求により臨時総会を開催するときは、請求があった日から1ヶ月以内にこれを開催する。
(3)臨時総会の招集は、少なくとも20日前までに、その会議の日時、場所及び審議事項を学習療法研究会ホームページ上の、会員専用ページに掲載する。
第18条   議長及び議決   (1)総会においては、会長が議長となる。
(2)総会の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の過半数を以って決する。可否同数のときは、会長がこれを決する。
第6章   理事会
第19条   構成及び種別   (1)理事会は、理事をもって構成する。
(2)理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
第20条   権 能   理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第21条   開 催   (1)通常理事会は、毎年1回開催し、会長が召集する。
(2)会長が必要と認めるときは、臨時理事会を召集することができる。ただし、理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は10日以内に臨時理事会を召集する。
第22条   議長及び議決   (1)理事会においては、会長が議長となる。
(2)理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、委任状の提出があった者は出席者とみなす。
(3)理事会の議決は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数を以って決する。可否同数のときは、会長がこれを決する。
第7章   学習療法士
第23条   資格の付与   本会は理事会が定める所定の要件を備えた会員に学習療法士の資格を付与す る。
第24条   資格の喪失  

次の各号の一に該当する者は、学習療法士の資格を喪失する。
(1)本会の会員としての身分を失った者
(2)学習療法士の資格を、自己がかかわる介護の現場とは異なる領域において、営利を目的として標榜した者
(3)学習療法士としてふさわしくない行為があったと理事会が認定した者

     
第8章   資産及び会計
第25条   資 産    本会の資産は会長が管理する。
第26条   収 入   本会の事業遂行に要する費用は、事業収入及び寄付金をもって充てる。
第27条   決算報告   本会の収支決算は、毎会計年度終了後60日以内に会長が作成するものとし、理事会の承諾を受けなければならない。
第28条   会計年度    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章   会則の変更及び解散
第29条   会則の変更   この会則の変更は、理事会及び総会において、各々、出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第30条   解 散   本会の解散は、理事会及び総会において、各々、出席者の4分の3以上の議決を得なければならない。
         
附則      

本会則は、2004年4月17日より施行する。

2005年4月17日、一部変更(決算報告手続)。
2006年4月16日、一部追加(学習療法士に関する規定)。




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